計測ネットサービス株式会社

       

約款

Rental Terms and Conditions

計測サービス約款

第1章 総則

1.1 (目的)

この計測サービス約款(以下、本約款)は、計測ネットサービス株式会社(以下、当社)が提供する各種計測サービス及び計測機器のレンタルサービス(以下総称して、計測サービス)に関し、次条に規定する個別契約に基づき当該契約の相手方となる顧客(以下、顧客)との間の権利義務を定めるものとします。


1.2 (契約の成立)

本約款に基づく計測サービスに係る個別の契約(以下、個別契約)は、以下のとおり締結されるものとします。

   (1)当社及び顧客は、事前に計測サービスの内容、履行場所、計測時期等の個別契約の条件を協議します。
   (2)前号の協議に基づき、当社は顧客に対して、個別契約の条件が記載された見積書(以下、見積書)を交付します。
   (3)顧客は、見積書の内容を承認する場合、注文書(以下、注文書)を発行して申し込み、当社がこれを承諾することによって個別契約が成立するものとします。ただし、顧客が注文書の発行に代えて、見積書を承諾する旨を通知する場合は、かかる見積書の内容をもって注文書の内容とみなし、承諾通知により当該内容の申し込みがなされたものとみなします。

第2章 計測サービス

2.1 (計測サービスの内容)

  (1)個別契約に基づき当社から顧客に提供される計測サービスの内容は、顧客の選択に従い次の各号に定めるサービスから構成されるものとし、顧客は次条に定める利用料金を計測サービスの対価として支払うものとします。
      (a) 計測データの提供
      (b) 計測の実施に必要な機材のレンタル
      (c) 事前の打ち合わせ及び注文書の仕様に基づいた計測システムの利用
      (d) 機材の設置及び計測システム動作確認
      (e) 前号の計測システムや使用する機材についての利用説明
      (f) 第5章で定める保守業務
      (g) 設置した機材の撤去
  (2) 個別契約に基づき当社が顧客に対して提供する計測プログラム及び機材(以下、システム機材)は、納品時に当社が引き渡した物に特定されるものではなく、計測サービスの対象となるシステム機材については、当社の裁量により同種同等以上の製品の提供をもって計測サービスの本旨に従った提供とみなします。
  (3) 第1項(b)に定める機材のレンタルに関しては、当社及び顧客間における個別契約の条件協議時において機材のレンタルではなく販売の形態を選択する場合があります。計測サービスを当社による機材の販売と組み合わせて提供する場合には本約款の規定のほか別紙1の機材販売特約(以下、機材販売特約)の定めるところによります。
  (4) 第1項(b)に定める機材のレンタルに関しては、個別契約において当社が計測サービスを行わず機材のレンタルのみに限定し、顧客自身が計測を行うレンタル限定契約を選択することができます。レンタル限定契約の場合には本約款の規定のほか別紙2のレンタルサービス特約(以下、レンタル特約)の定めるところによります。

2.2 (個別契約で定める事項)

計測サービスのプランの詳細、期間、利用料金、支払方法、納品方法・納品先、その他必要な事項は注文書において定めるものとします。

2.3 (計測業務の中止)

当社は、計測サービスを受託した場合でも、第6.1条第2項に掲げる事由及びシステム機材の保守作業等により、計測が行い得ない事情が発生したときは、顧客に連絡のうえ、計測業務を中止することができるものとします。

2.4 (契約不適合責任)

当社は顧客に対し、引渡し時においてシステム機材が正常な性能を備えていることのみを担保し、システム機材の経済的・商業的有用性又は顧客の使用目的への適合性、その他機材の品質等については担保しません。

2.5 (利用料金等)

  (1) 利用料金の内訳として、機材費(機材の校正費用を含む)、労務費、直接経費、諸経費、保守費、法定福利費、その他契約ごと固有の項目があり、各項目に係る費用の詳細は個別契約にて定めるものとします。
  (2) 次の各号に該当する場合において、顧客は、利用料金に加え、当社所定の追加料金もしくは割増料金を負担するものとします。
      (a) 個別契約で定められた期間以外に計測業務を実施したとき。
      (b) 個別契約で定める以外の業務を顧客が要求し、当社がその業務を実施したとき。
      (c) その他本約款若しくは個別契約に規定があるとき又は別途合意があるとき

2.6 (支払遅延損害金)

顧客が、個別契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、顧客は当社に対して、支払期限の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払うものとします。

第3章 遵守事項

3.1 (異常報告義務)

顧客は、悪天候、自然災害、火災又は事故等のシステム機材に生じた重大な事故につながる可能性のある状況や異常を認識した場合には、直ちに、当社に対し、認識した異常を報告しなければならないものとします。

3.2 (設置状況の報告義務)

顧客は、システム機材が顧客において目視確認不可能な設置状況である場合及びシステム機材の状況を顧客において確認できないことが状況から客観的に想定されている場合を除き、顧客における現場稼働日ごとに1回以上の状況確認を行い、物理的な設置状況に関して異常がないかにつき確認を行うものとします。顧客は、設置状況につき異常を認識した場合は、直ちに、当社に対し、報告しなければならないものとします。

3.3 (情報の申告義務)

顧客は、当社に対し、当社が計測サービスを提供するために必要と判断した情報を、当社の求めに応じて、遅滞なく提供するものとします。

3.4 (関係法令等及び当社が指定する利用方法の遵守)

顧客は、システム機材の使用に際しては、関係法令、ガイドライン等、及び口頭による説明その他当社が指定するシステム機材に関する利用方法を遵守するものとします。

3.5 (禁止行為)

顧客は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
  (1) システム機材及び当社から顧客への貸与物を滅失、損傷等させる行為。
  (2) システム機材及び当社から顧客への貸与物の用途を変更する行為。
  (3) システム機材及び当社から顧客への貸与物の譲渡、担保権の設定等の処分行為、転貸若しくは賃貸借契約又はリース契約等に基づく権利の設定又は譲渡その他の処分行為。
  (4) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、システム機材に関する損害保険に加入する行為。
  (5) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、システム機材の設置場所を変更する行為及び日本国外に持ち出す行為。
  (6) システム機材及び当社から顧客への貸与物を法令又は公序良俗に違反する態様で使用する行為。
  (7) システム機材を分解及び改造、又はプログラムの書き換え等をする行為。

3.6 (通知義務)

顧客について次の各号に掲げる事由が生じたときには、顧客は、直ちに、当社に対し、当該事由の発生について通知をするものとします。
  (1) 注文書に記載の情報に変更があったとき。
  (2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
  (3) 支払停止又は支払不能の状態となったとき。
  (4) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
  (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
  (6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。
  (7) 監督官庁により営業許可の取消し若しくは停止等の処分を受けたとき、又は営業を停止若しくは廃止したとき。
  (8) 顧客又はそれらの役員が、刑事上の訴追を受けたとき。

第4章 利用の開始

4.1(納品)

  (1) 当社は、顧客が注文書に記入した納品先までシステム機材を輸送した上で、同納品先において、システム機材を引き渡すものとします。
  (2) 当社は、納品にあたり、当社内又は設置場所にてシステム機材の動作確認を行うものとし、顧客は当社による動作確認に協力するものとします。顧客がシステム機材の動作確認に協力しないことにより、システム機材の故障又は不具合によりシステム機材が使用できないことによって顧客に発生した付随的な損害につては、第6.1条第2項を準用するものとします。
  (3) 顧客は、システム機材の引渡しを受けた場合には受領書を交付するものとします。
  (4) 顧客がシステム機材の引渡しを受けた後2日以内にシステム機材の品質等が個別契約の内容に適合していないことにつき当社に対して通知をしなかった場合、機材の品質等は個別契約の内容に適合した状態で顧客に引渡されたものとみなし、顧客は、当社に対し、当該システム機材と同等の性能を有する代替のシステム機材の引渡し、機材の修理、不足分の引渡し、利用料金等の免除及減額、損害賠償の請求及び個別契約の解除をすることができないものとします。

4.2(納品時期の遅延)

  (1) 注文書に記載又は、口頭やメール等で通知された納品予定日は具体的な納品日を保証するものではなく、顧客は、システム機材の製造及び実用整備に要するリードタイム、法規制(予定を含む)への準拠、その他の事由により、当社によるシステム機材の納品時期がやむを得ず遅滞するおそれがあることを了承するものとします。
  (2) 当社が前項の遅滞の発生の可能性を認識した場合には、顧客に対し、速やかに、変更された納品時期を連絡するものとします。
  (3) 第1項の遅滞が発生することにより顧客が個別契約を締結した目的を達成することができない場合には、顧客は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

4.3(機材の管理)

  (1) 納品後のシステム機材は顧客の責任により維持・管理されるものとします。
  (2) システム機材の保管のために生じる費用は、全て顧客の負担とします。


第5章 保守業務

5.1(提供する業務の内容)

当社は、2.1条(1)(f)に基づき、以下において定める業務(以下、保守業務)を実施するものとします。
  (1) 電話やメールによる操作及びお問合せに対してのサポート
  (2) システム不具合発生時の調査と復旧作業

5.2(作業日時)

  (1) 当社が保守業務を実施する場合には、当社営業日における午前9時から午後5時内において保守業務を実施するものとします。
  (2) 前項の規定にかかわらず、当社が顧客の求めに応じて、(1)項で定める時間以外に保守業務を実施した場合においては、当社は、顧客に対し、別途協議によって定める当該作業の追加料金((1)項で定める時間以外に作業をすることによって生じる追加費用も含む。)の支払を請求することができるものとします。

5.3 (遠隔業務)

  (1)当社は、保守業務を実施するにあたり、顧客から得た事前情報に基づき当社が合理的に可能と判断した場合には、遠隔での指示による方法で保守業務を実施することができるものとします。
  (2)前項に定める場合において、当社が、業務の実施にあたり顧客の協力を必要とするときには、顧客は合理的な範囲で当社の求めに応じるものとします。

5.4(作業報告)

顧客が当社に対し、保守業務の結果に関する説明を求めた場合には、当社は必要な報告ないし説明をするものとします。但し、以下の各号に該当する場合は、この限りではありません。
      (a) 当社が実施した保守業務の対象となっていない業務内容についての説明。
      (b) 顧客が求める説明をするために、当社が追加の業務を実施する必要がある場合。

5.5(報告又は説明に対する異議申立て)

  (1)顧客は、前条に定める当社による報告又は説明の内容に異議があり、当社に対し追加の説明を求める場合には、当該報告又は説明が実施された日から10営業日以内に、異議の具体的な内容を明らかにした文書等を作成し、当社に対し交付するものとします。
  (2)前項に掲げる期間内に、顧客が当社に対し前項の文書等を交付しない場合には、顧客は、追加の説明を求めることができなくなるものとします。

5.6(保守業務への協力)

  (1)当社が保守業務を実施するにあたり必要と判断する場合には、顧客は、当社が求める必要な協力に、合理的な範囲で応じなければならないものとします。
  (2)顧客が前項の協力に応じない場合であって、システム機材の安全性の確保又は、その他合理的な理由があると当社が認めるときは、当社はシステム機材の保守業務を実施するために、顧客に対し、システム機材の強制的な利用禁止又は引渡し中止の措置をとることができるものとします。

5.7(事故発生時の調査等の協力義務)

システム機材に故障又は事故が発生した場合において、当社が当該故障又は事故の原因や状況等の調査をするために必要があると認めるときは、顧客は、当社が実施する調査に立ち会い、必要な情報を提供する等、最大限の調査協力をするものとします。

第6章 免責事項

6.1(当社の免責事項)

  (1)当社が、以下の各号に掲げる事由により、自己の債務につき履行遅滞又は履行不能となった場合には、当該履行遅滞又は履行不能の責任を負わないものとします。
      (a)地震、台風、津波その他の天変地異が発生した場合。
      (b) 戦争、暴動、内乱、テロ行為その他これらに準ずる事態が発生した場合。
      (c) 法令・規則又は関係ガイドラインの制定・改廃、政府機関による処分、命令及び通達、許認可の拒否、輸出入の禁止等の従来の取扱いの変更が生じた場合。
      (d) 感染症及び伝染病の感染拡大が発生した場合。
      (e) ストライキ、ロックアウト、ボイコット等の労働争議が発生した場合。
      (f) 電力、ガス、通信、輸送機関その他の社会インフラの使用が不可能となった場合。
      (g) 鳥類その他の動物又は昆虫等が関係する外来事故、塩害、ガス害(硫化ガス等。)が発生した場合。
      (h) 個別契約締結時の技術水準では予見又は予防することが著しく困難な現象により、システム機材の故障又は事故が発生した場合。
      (i) 火災又は事故等の第三者の責めに帰すべき事由が発生した場合。
      (j) 顧客が本約款又は個別契約に違反した場合。
      (k) その他前各号に掲げる事由に準ずる事由が発生した場合。
  (2) 当社は、保守業務の遂行における過失の有無にかかわらず、システム機材の故障又は不具合によりシステム機材が使用できないことによって顧客に発生した付随的な損害(要求を満たさないために発生した業務上の中断、ビジネス情報の消失等による付随的及び間接的損害、逸失利益等。)に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合にはこの限りではありません。
  (3) システム機材に記録される計測データは、当社が保守業務のために記録している情報であり、当社は、計測データの保存・使用に関して顧客に対していかなる保証も行わないものとします。

第7章 約款の変更

7.1(本約款の変更)

本約款(別紙を含む。)の内容は、当社が顧客に対して合理的な方法によって効力発生時期を定めた上で本約款を変更する旨及び変更後の内容を通知することにより、既に成立済みの個別契約に対する関係においても変更することができるものとします。ただし、当該変更が、利用料金の増額等顧客にとって重大な不利益となる場合であり、顧客が変更内容の通知を受領後30日以内に異議を述べたときは、顧客は、当社による異議の通知日から2か月後に、個別契約を中途解約することができます。

第8章 契約の終了

8.1(計測サービス終了後の対応)

  (1)顧客は、計測サービスの期間終了後直ちに、当社の指示に従い、納品時の状態で、当社に対しシステム機材を返却するものとします。顧客は、システム機材の返却にあたり破損を伴う取り外し等のシステム機材に損傷が生じる場合、当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
  (2)前項に規定するシステム機材の返却にあたり、当社は、顧客が注文書に記入した納品先よりシステム機材を撤去し、運搬を行います。ただし、顧客が自らシステム機材を撤去し、当社が指定する返却先へ運搬する場合はこの限りではありません。当社指定の返却先にシステム機材が到着した時点で、顧客はシステム機材を返却したものとします。
  (3) 当社は、システム機材返却後、速やかに次の各号に掲げる検品作業を行います。
      (a)契約期間にレンタルした物品と個数が合致しているか確認します。
      (b) 物理的な破損及び過度な汚れ、水没、錆等が無いか確認します。
      (c) 機械類の通電及び正常に動作するか確認します。
  (4) 前項の検品作業の結果、システム機材に欠品、毀損、汚損、破損、動作不良等の不具合が認められる場合の顧客の責任については、第9.2条の定めに従うものとします。

8.2(契約の解除)

  (1)当社又は顧客が次の各号のいずれかの事由に該当し、かつ、その相手方が当社又は顧客に対し当該違反の是正を催告した日から15日以内に当該事由が是正されない場合には、相手方は、個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、この場合、相手方による当社又は顧客に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。
      (a)当社又は顧客が本約款又は個別契約に違反したとき。
      (b)顧客が個別契約で定める利用料金の支払その他の当社に対する金銭債務の支払を遅滞したとき。
  (2) 当社は、顧客が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、この場合、当社による顧客に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。
      (a)顧客が申込時に当社に提供した情報が虚偽であった場合又は顧客が申込書において同意をした事項に違反したとき。
      (b) 顧客が、営業停止又は営業免許、許認可等の取消処分を受けたとき。
      (c) 顧客が、支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
      (d) 顧客が、第三者により差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
      (e) 顧客が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
      (f) 顧客が解散をしたとき。
      (g) 顧客の資産又は信用状態に重大な変化が生じ、個別契約に基づく債務の履行が困難となるおそれがあるとき。
  (3) 前2項に規定する場合、顧客が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとします。

8.3(中途解約)

当社及び顧客は、2か月以上の予告期間をもって相手方に契約終了日を指定した書面による通知をすることにより、個別契約を中途解約することができるものとします。但し、顧客による中途解約の場合、当社は顧客に対し、当該個別契約が当初から契約終了希望日までの契約期間であったことを前提とする当社所定の利用料金(以下、「修正利用料金」といいます。)を顧客に示すものとし、顧客は当該修正利用料金との精算(支払い済み利用料金が修正利用料金を超える場合には顧客が差額の返還を受け、支払い済み利用料金が修正利用料金を下回る場合には追加での支払いを行う。)を了解することを条件に中途解約を認めるものとします。

8.4 (存続規定)

個別契約の終了にもかかわらず、第2.4条(契約不適合責任)、第5.7条(事故発生時の調査等の協力義務)、第6.1条(当社の免責事項)、8.1条(計測サービス終了後の対応)、第8.2条(契約の解除)、本条、第9章(賠償責任発生時の補償及び保険による填補)、第10.4条(権利義務の譲渡の禁止)及び第10.5条(裁判管轄)の規定は、5年間引続きその効力を有するものとします。

第9章 賠償責任発生時の補償及び保険による填補

9.1(賠償責任の発生)

当社又は顧客は、本約款又は個別契約に違反し、又はその責めに帰すべき事由により相手方に対し損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の顧客に対する責任は、第6章に定める免責事項による制限が適用されるものとします。

9.2(システム機材に不具合が生じた場合の責任)

  (1) システム機材の納品後、システム機材に自然劣化によるものを除く紛失、盗難、毀損、汚損、破損、動作不良等の不具合が生じた場合、顧客は当社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
  (2) 前項にかかわらず、当社が、システム機材の設置環境が海の近傍、高温多湿、砂塵・粉塵が多い等の過酷な環境であると判断し、個別契約において「過酷環境設置」である旨をあらかじめ指定した場合には、顧客は自然劣化によるシステム機材により当社が被った損害についても賠償する責任を負うものとします。
  (3) 当社は、システム機材の納品後、システム機材に不具合が生じた場合、その不具合について顧客が責任を負うべきものであるか否かにかかわらず、代替のシステム機材を新たに納品します。

9.3 (システム機材の誤った利用による責任)

  (1)顧客が本約款、個別契約その他当社の利用説明を遵守しないことにより、当社の計測サービス遂行に過分の費用を生じた場合には、顧客は当社の請求に従い当該超過費用の全額を負担するものとします。
  (2)顧客が本約款、個別契約その他当社の利用説明を遵守しないことにより、顧客によるシステム機材の使用が不可能になった場合でも、顧客は、個別契約期間中の利用料金の支払を免れないものとします。

9.4 (紛争発生時の責任)

第三者への損害について顧客に責任があるにもかかわらず、当社が第三者から損害賠償請求その他の責任追及をなされ、当社がこれに応じて賠償をしたときには、当社は、自身が負担した賠償金額を、顧客に対し求償することができます。

9.5 (保険)

  (1) 当社は、当社が別途指定するシステム機材について、当社による動産総合保険を付保するものとします。
  (2) 顧客は、動産総合保険が付保されたシステム機材に保険事故が発生した場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の保険金受領手続に必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
  (3) 顧客が前項の義務を履行した場合、顧客が本約款又は個別契約に基づき当社に対して負担することとなる補償・賠償責任について、当社の受取保険金の限度で、免除されます。ただし、顧客が前項の通知義務若しくは交付義務を怠り、又は保険事故について顧客に故意若しくは重過失がある場合はこの限りではありません。
  (4) 前3項の規定は、無形の資産(ソフトウェアを含みます。)には適用されないものとします。



第10章 雑則

10.1 (費用負担)

前各条に定めるほか、計測サービスに係る費用のうち、本約款に定めのない費用の負担については、別途当社及び顧客間で締結される合意に従い決定するものとします。

10.2 (優先事項)

本約款の規定と個別契約の規定が矛盾又は抵触する場合は、個別契約の規定を優先適用するものとします。また、計測サービスにつき、当社及び顧客間で別途取引基本契約等の契約を締結する場合において、当該基本契約と本約款又は個別契約の内容が矛盾抵触する場合には本約款又は個別契約の内容が当該基本契約等に対して優先するものとします。

10.3 (第三者に対する委託)

当社は、計測サービスを実施するために必要があると認めるときには、計測サービスの全部又は一部を当社の責任の下、第三者に対し委託することができるものとします。

10.4 (権利義務の譲渡の禁止)

顧客は、当社による事前の書面による同意がない限り、本約款及び個別契約の地位を第三者に譲渡若しくは承継をすること、又は本約款及び個別契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、承継若しくは担保の設定その他の処分をすることができないものとします。

10.5 (裁判管轄)

本約款及び個別契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

10.6 (協議事項)

本約款及び個別契約に定めのない事項又は本約款及び個別契約の規定に関して疑義が生じたときは、当社及び顧客は、協議の上、誠意をもって円満な解決を図るものとします。

以上


発行日 : 2022年9月30日

別紙1

機材販売特約

  1. 当社が顧客に対し、当社による機材の販売と組み合わせて計測サービスを提供する場合、当該機材(以下、販売機材)の販売その他の取扱いについては、以下に掲げる本約款の条項は適用されないものとし、その他の本約款の条項は「システム機材」を「販売機材」に読み替えて適用するものとします。
      (a) 第2.1条第1項(b)及び同第2項
      (b) 第3.5条
      (c) 第5.6条第2項
      (d) 第8.1条

  2. 当社及び顧客は、個別契約において販売機材の仕様・品質、販売代金、代金支払方法、納品方法・納品先その他必要な事項を定めるものとします。

  3. 顧客は、個別契約に従い、当社に対し、販売機材の代金を支払うものとします。

  4. 顧客が第3.5条(禁止行為)の各号に掲げる行為をしたことにより、当社が顧客に計測サービスを提供できない場合、当社は顧客に発生した損害については、一切責任を負わないものとします。

  5. 当社は、販売機材について、当該販売機材を使った個別契約に基づく計測サービス終了後、本約款及び機材販売特約に規定するものを除き、いかなる責任も負わないものとします。

以上


別紙2

レンタルサービス特約

  1. 当社が顧客に対し、当社による計測サービスを提供せず、機材のみをレンタルする場合、当該機材(以下、レンタル機材)の取扱いについては、本約款の第2.1条第1項(a)、(c)~(g)は適用されないものとし、その他の本約款の条項は「システム機材」を「レンタル機材」に読み替えて適用するものとします。

  2. 当社及び顧客は、個別契約においてレンタル機材の仕様・品質、レンタル代金、代金支払方法、納品方法・納品先その他必要な事項を定めるものとします。

  3. 顧客は、個別契約に従い、当社に対し、レンタル機材の代金を支払うものとします。

以上


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